2.07.2008

教員再雇用不採用は裁量権を逸脱している

  入学・卒業式に起立して歌わなかったことから定年後の再雇用をされなかったのは、雇用慣行の裁量権を逸脱し違法だと東京地裁で判決があった。

  国歌を歌えという職務命令は直ちに憲法違反になるわけではないとしたが、再雇用を期待していた原告側に対しては雇用されなかったことは違法だとして、被告東京都に対して、裁量権逸脱だとして慰謝料支払いをとの命じる判決が出された。

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